[司法書士よどがわ事務所]

会社設立に関するご相談はよどがわ事務所で!

司法書士・行政書士 よどがわ事務所
大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
電話番号 06−6326−4970 FAX番号06−6379−3990
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会社設立について


◆会社設立について

 会社設立を行う場合、会社の種類や商号、事業目的、本店所在地などを決めたうえで、
定款の作成や出資金の払い込み、設立登記などの手続きを行う必要があります。  

 また、事務所の賃貸借契約、営業に必要な許認可の確認など、登記申請以外にも
準備すべきことがあります。  

 とりわけ登記申請は初めての方も多く、様々な営業準備に追われている経営者の方に
とっては苦痛だと思います。

 弊所では、このような会社設立に関する御相談を承っております。お気軽に御相談ください。

 会社設立に関するご相談は 06−6326−4970 まで

◆会社設立のメリット・デメリットについて

1、会社設立のメリットについて

・取引先によっては、個人事業と比べて社会的信用が得られやすく、取引の機会が広がる場合があります。
・株式会社では株式による出資を受けるなど、資金調達方法の選択肢が広がります。
・株式や持分を承継することにより、会社の事業を引き継ぐ方法を検討できます。
・利益の額や役員報酬の設定などによっては、個人事業より税負担を抑えられる場合があります。
・法人であることが、人材の募集・採用に有利に働く場合があります。

※会社を設立すれば必ず融資上有利になったり、税負担が軽くなるというわけではありません。
  税金や社会保険料などの負担も含め、事前に税理士等へご確認ください。

2、会社設立のデメリットについて

・会社設立の費用と手間がかかります。
・経理処理や決算、税務申告などの事務負担が増えます。
・健康保険・厚生年金保険の加入に伴う手続きや、会社負担分の保険料が発生します。
・従業員を雇用する場合には、労働保険などの加入手続きが必要となります。
・赤字の場合でも、原則として法人住民税の均等割がかかります。
・役員、本店所在地、商号などの登記事項を変更する際には、登記手続きや費用負担が発生します。
・事業をやめる際にも、会社の解散・清算などの手続きや費用負担が発生します。

◆会社の種類

1、株式会社
  出資者である株主と、経営を担当する取締役などから構成される会社です。
  制度上、所有と経営が分離しており、出資者以外の人に経営を任せることもできます。
  株主自身が取締役となり、1人で設立することもできます。  
  設立時には公証人による定款の認証が必要なためその分だけ費用がかかります。
  取締役などには任期があり、同じ人が引き続き就任する場合でも、
  任期満了に伴う登記がその都度必要となります。

2、合同会社
  原則として出資者自身が経営を担当する、所有と経営が一致した会社です。
  ただし、定款で経営を担当する出資者(業務執行社員)を限定することもできます。
  1人で設立することも可能です。
  なお、合同会社における「社員」とは、従業員ではなく出資者を意味します。
  出資者は、出資した財産について責任を負いますが、会社の債務について、出資者という
  立場だけで個人の財産から返済する義務を負うものではありません。
  ただし、会社の借入れについて個人で保証した場合などは別です。
  定款で経営を担当する出資者(業務執行社員)を限定したり、出資割合と異なる利益の配分を
  定めたりすることができるなど、会社内部の仕組みを柔軟に設計できます。
  また、公証人による定款の認証が不要で、設立登記の登録免許税も株式会社より低いため、
  設立費用を抑えられます。
  また、株式会社の取締役のような法定の任期はありませんので、設立後の費用も
  抑えることが可能です。
  
3、合資会社
  会社の債務について無限責任を負う社員と、有限責任を負う社員から構成される会社です。
  それぞれ1人以上必要となるため、1人で設立することはできません。  
  無限責任社員は、会社の財産だけでは債務を返済できない場合などに、
  個人の財産からも返済する責任を負います。
  一方で有限責任社員の責任は、原則として出資額から既に出資した額を差し引いた額が
  限度となります。
  合同会社とは異なり、有限責任社員も、その限度で会社の債権者に対して
  直接責任を負う点に注意が必要です。
  公証人による定款の認証は不要で、設立登記の登録免許税は1件につき6万円です。  

4、合名会社
  すべての社員が、会社の債務について無限責任を負う会社です
  1人で設立することもできます。
  なお、ここでいう「社員」とは、従業員ではなく出資者を意味します。  
  会社の財産だけでは債務を返済できない場合などには、すべての社員が、個人の財産からも
  返済する責任を負います。
  合同会社では全員が有限責任社員であるのに対し、合名会社では全員が
  無限責任社員である点が大きな違いです。
  原則として各社員が経営を担当する、所有と経営が一致した会社ですが、定款で経営を
  担当する社員(業務執行社員)を限定することもできます。
  公証人による定款の認証は不要で、設立登記の登録免許税は1件につき6万円です。
  また、株式会社の取締役のような法定の任期はありませんので設立後の費用を
  抑えることができます。

※会社の種類の違いについて  
 株式会社は、出資者である株主と経営を担当する取締役などが制度上分かれている
 「所有と経営の分離」を基本としています。
 ただし、株主自身が取締役となることもできます。  
 これに対して、合名会社・合資会社・合同会社は、原則として出資者自身が経営を担当する
 「所有と経営の一致」を基本としています。
 ただし、定款で経営を担当する出資者を限定することもできます。  
 出資者が負う責任に着目すると、合名会社は全員が無限責任社員、合同会社は全員が
有限責任社員であるのに対し、合資会社はその両方で構成されます。
その意味で、合資会社は、合名会社と合同会社の中間的な仕組みと考えると分かりやすいかもしれません。
 いずれにしましても、会社の種類は、設立費用だけでなく、出資者の構成、経営方法、将来の資金調達や
事業承継なども考慮して選ぶことが大切です。

◆会社設立登記に必要な主な手続き

1、会社の種類の決定
2、会社の商号、目的、本店所在地、資本金、出資者、役員、事業年度などの決定
3、法務局での同一・類似商号の調査
  同一本店所在場所に同一商号の会社がないかを確認するとともに、不正競争防止法上の問題や将来の紛争を防ぐため、
  他社が使用している同一・類似の商号についても調査します。  
  なお、登記が可能な商号であっても、他社の商号や商標との関係で、その使用に問題が生じる場合があります。
4、会社の各種印鑑の作成(必要に応じて)
5、定款の作成
6、定款の認証(株式会社の場合)
7、出資金の払い込みなどの出資の履行
8、各種必要書類の作成
9、登記申請

◆会社設立前に確認しておくべきこと


1、事業目的と許認可  
行う事業によっては、営業を始める前に許可・認可・登録・届出などが必要です。  
許認可によっては、会社の事業目的、資本金、役員、事務所などについて要件が設けられています。
会社設立後に変更が必要となることを避けるため、設立前に確認しておくことが大切です。

2、本店所在地  
賃貸物件を本店とする場合には、契約上、会社の登記や事業での使用が認められているか
確認する必要があります。  
また、許認可が必要な事業では、その物件が事務所等の要件を満たしているかについても確認が必要です。

3、資本金  
資本金は、設立費用とは別に、会社の事業資金となるものです。
設立後の運転資金や許認可の要件などを考慮して決める必要があります。

4、出資者と経営方法  
複数人で会社を設立する場合には、出資割合、経営上の決定方法、利益の配分、
退社や持分・株式の譲渡などについて、あらかじめ検討しておくことが重要です。

◆会社設立の際の融資の一般的な資金調達先

・日本政策金融公庫
 新規開業・スタートアップ支援資金など、創業者向けの融資制度があります。
 (https://www.jfc.go.jp/n/finance/search/01_sinkikaigyou_m.html)

◆設立の際の助成金

創業や従業員の雇用、設備投資などについて、国や地方公共団体等の
補助金や助成金を利用できる場合があります。  

ただし、会社を設立すれば必ず受給できるものではなく、制度ごとに対象者、
対象経費、申請期間などの要件があります。

事業への着手や従業員の雇用などの前に、申請や計画の提出が必要となる場合もありますので、
利用を検討する場合には、事前に各制度の窓口へ確認してください。

◆会社の印の主な種類

1、代表者印
  会社の代表者が、会社を代表して契約を締結する場合などに使用する個人の実印と同じような印です。
  法務局に届け出た印については、会社の印鑑証明書を取得できます。  
  オンラインで登記申請を行う場合、法務局への印鑑の提出は任意ですが、
  申請書や委任状を書面で作成する場合などには、印鑑の提出が必要です。
  また、会社の印鑑証明書を取得するためにも、印鑑を提出する必要があります。

2、会社印
  個人でいう認印と同じもの。一般的に四角い形をしており、会社の領収書や請求書などの発行の際に押す印です。
3、銀行印
  金融機関に届け出る印です。口座開設や金融機関との取引などで使用します。

◆株式会社設立登記にかかる主な費用

1、定款作成
  ・収入印紙 4万円
  紙の定款を作成する場合に必要となります。電子定款の場合には不要です。
  電子定款による場合は、電子定款作成のための専用ソフトが必要となりますが、弊所でも
  電子定款に対応しておりますので、印紙代4万円が不要となります。

  ・定款の認証手数料(株式会社の場合)
  資本金の額等により、次のとおりとなります。  
  �@100万円未満で、下記の要件をすべて満たす場合 1万5000円  
   ・発起人の全員が個人であり、その人数が3人以下であること。  
   ・定款に、発起人が設立時発行株式の全部を引き受ける旨の記載又は記録があること。  
   ・定款に、取締役会を置く旨の記載又は記録がないこと。
  �A100万円未満で、�@以外の場合 3万円  
  �B100万円以上300万円未満の場合 4万円  
  �Cその他の場合 5万円  

 ・定款の謄本の交付や電子定款の記録・交付等に関する手数料  
  作成方法や交付の内容、枚数等に応じて別途必要となります。

※合同会社・合名会社・合資会社では、公証人による定款の認証は不要です。

2、登記申請の際の登録免許税
  株式会社:資本金×1000分の7(15万円に満たない時は15万円)
  合同会社:資本金×1000分の7(6万円に満たない時は6万円)
  合名会社:1件につき6万円
  合資会社:1件につき6万円
  一般社団法人:1件につき6万円

3、登記事項証明書 
  書面請求 1通につき600円
  オンライン請求・郵送受取:1通につき520円  
  オンライン請求・窓口受取:1通につき490円

4、印鑑証明書 
  書面請求 1通につき500円
  オンライン請求・郵送受取:1通につき450円  
  オンライン請求・窓口受取:1通につき420円

5、代表者印・会社印  材質により異なります。

6、司法書士報酬 事案によって異なります。

◆会社設立後の主な手続き  

 会社設立後には、税務署や地方公共団体への届出、健康保険・厚生年金保険の加入、従業員を雇用する
場合の労働保険関係の手続き、会社名義の口座開設などが必要となります。  
 また、会社の事業のため許認可の取得なども必要となることもあります。
必要な手続きや期限は会社の状況によって異なりますので、あらかじめ確認や把握をしておくことが大切です。


会社設立に関するご相談は 06−6326−4970 へ

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〒533−0005 大阪市東淀川区瑞光1−3−12 明徳ビル205号
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